商標の拒絶理由

商標の拒絶理由の中でよく有るものは、
他人の先行登録商標と類似するという理由です。
条文としては、商標法第4条第1項第11号になります。

出願前に類似する先行登録があるかどうか、もちろん調べます。
しかし、類似するかどうか微妙な場合もあり、
クライアント様と相談しながらチャレンジすることもあります。

また、類似しそうなものはないと考え、出願した場合でも、
これで類似するの?、というような先行登録を引例として

当ててくる場合もあります。

いずれの場合でも、商標の拒絶理由の書き方には非常に不満があります。

つまり、本件出願の商標と、引用商標との対比(どのような点で類似するか)
についての記載が全くなく、条文(4条1項11号)を写しているだけです。

特許の場合には、ここが一致し、ここが相違するけど、相違する点は
別の引例にあるので、進歩性なし、のような具体的な理由が書かれます。

商標については、このような対比説明が一切なく、単に条文が書いてあるだけ。

確かに、商標の類否判断は一定の基準で行われますから、想像はつきます。
とは言うものの、もう少し個別の案件に応じて、どうして類似するという結論に至ったのか、
審査官の意図を示してもらいたいです。

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