バーチャルな世界での知財
最近、VR(仮想現実)を使った技術の進歩が目覚ましく、
まるで現実空間と同じような体感を得られるようになってきています。
バーチャル空間で自分のアバターを作って街を歩き回り、
仮想のお店で買い物をする、コミュニケーションをとる、遊ぶ、などなど。。。
このなった場合、バーチャル空間での知的財産権は
どのようになるのでしょう。
例えば、バーチャルな街のお店に、有名アパレルブランドの
看板を掲げたとします。
バーチャルであっても、その有名ブランドに許可なく看板を出せば、
不正競争防止法の違反になると考えられます。
商標法ではどうでしょう。
この看板が単に街の景観(CG)として使用されているだけだとすると、
商標的な使用に該当しない可能性があります(不競法や著作権は別として)。
では、この看板を見たアバターがバーチャル店舗に入り、そこで服を購入します。
すると、実際の商品(リアルな商品)が自宅に届くようになっているとします。
この場合には商標的な使用に該当すると考えられます。
一方、バーチャル内のお店で買った服をアバターのみが着られる場合はどうでしょう。
この場合、あくまでデータ上のやり取りのみで、リアルな商品の取引ではありません。
商標の指定商品が「被服」だけだと、このような場合は商標の使用には
該当しないと考えられます。
また、バーチャル空間の領域は実際の国境とはリンクしないでしょうから、
リアルな国の中で有効な商標権はどうなるのでしょう。。。
バーチャル国家?でのみ有効な商標権のようなものが必要?
まだまだ色々な問題(課題)がありそうです。
法整備やルール決めが急務ではないでしょうか。。。
そうそう、バーチャル内で特許事務所の開業は可能?。。。(笑)