年金? 年分? 年度?

一般に「年金」といえば、国民年金や厚生年金といった
社会保障のことですが、特許の業界で「年金」というと、
権利を維持するために支払う費用のことを言います。

知財に馴染みのない方に説明する場合、
つい「年金」と言ってしまい、相手方の頭の上に「???」が
出てしまうことがあります。済みません。

特許の場合、特許庁の審査で「特許査定」をもらうと、
30日以内に「1~3年分」の特許料を支払います。
これによって「特許権」が発生します。

つまり、最初の3年間は「年金」を支払う必要はありません。

4年目以降、権利を維持するためには「年金」の支払が必要になります。

なぜ「年金」かというと、1年単位で支払う費用だからです。
1年単位なので、1年分でもよいですし、
2年分、3年分、…、10年分…というように、

任意の年数分を1回で支払うことも可能です。

 

さて、先日、お客様に「第5年分」の年金納付のご案内を差し上げました。

しかし、お客様は「第5年分」の料金を「5年間分」の料金と
思われたようです。
当方の説明不足でした。申し訳ありません。。。

「第5年分」の年金=「第5年度1年間分」のことです。

実は、この「第○年分」という表記は、特許庁が使っているものです。

特許証と一緒に「特許料納付期限日」という表が付いてきます。
下の画像が実際の表です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この表のように、特許庁は年金の納付年度について、
「第○年分」と表記しています。
これは特許法の表記に合わせて「○年分」にしているのでしょう。

しかし、お客様に、このまま「第5年分」のように伝えると、
確かに「5年間分」のように感じてしまうのも無理はありません。

法律的に正確な用語であっても、先方に伝わないと意味ないので、
気を付けないといけないです。

反省。。。

 

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