商標における類似群コード
商標の出願をする場合、
(1)登録を希望する商標(ネーミング等)
(2)その商標を使用する商品・役務とその区分
を指定する必要があります。
(2)の区分は商品・役務のグループ分け・業種分け
のようなものです。
この指定する商品・役務には、類似群コードというものが付されています。
例えば、「菓子」は30類で、「30A01」という類似群コードです。
アイスクリームの類似群コードも「30A01」です。
類似群コードが同じなので、「菓子」と「アイスクリーム」とは
商品として類似であると推定されます。
一方、菓子でも「医療用菓子」の類似群コードは「01B01」です。
つまり、商標の世界では、通常の「菓子」と「医療用菓子」とでは、
類似であるとは推定されません。
このように、類似群コードは、商品・役務の類似の範囲を推定するもので、
先行登録との関係で拒絶されるかどうかを判断する上で重要な要素となります。
この類似群コードについて、4月2日から審査便覧が変更になりました。
今までは、商標出願において、1つの区分で指定する商品の類似群コードの数が
7個を超えると、使用意思を確認するための拒絶理由が通知されていました。
このため、可能であれば1区分での類似群コードの数を7個に抑えるようにして、
不要な拒絶理由をもらわないようにする工夫をしていました。
しかし、4月2日以降、この類似群コードの上限数が「22個」となりました。
これは非常に助かります。
実際に指定商品・役務をピックアップして類似群コードを確認すると、
7つを超えることは多々発生しますので、
どれかを削除して7個に抑えることが結構悩ましいのです。
これが上限22個になると、1区分でかなりの数の商品・役務を挙げることができます。
商標出願については、出願人様の事業展開に沿って指定商品・役務を
どのようにピックアップするかがキモになります。
この改訂によって選択の幅が拡がります!