商標は結構オソロシイ~

特許、実用新案、意匠、商標と、特許庁の原簿に登録されて
権利となります。
このうち、特許、実用新案、意匠については、権利化の要件の一つとして
新規性(新しいもの)が必要です。
一方、商標については新規性の要件は必要ありません

つまり、誰かが使っていても、他の人が後から権利化できる可能性があります。
(絶対ではありませんが)

良くあるトラブルで、自分が先に使っていたネーミングなのに、
後から権利を取られて警告を受けてしまった、というものがあります。

これが新規性を要件とされていないために起こる商標の怖さの一つです。

どこかの国のミサイルではないですが、
自分の家が勝手に射程範囲に入ってしまう、という感じです。

商標は、上手に出願すれば比較的容易に権利を得ることができます。
しかし、これは相手方にとっても同じです。

そして、この権利は、特許や意匠と同様に、差し止め請求、損害賠償請求など
非常に強力な武器となります。

もし、相手の武器の射程範囲に入ってしまった(勝手に入れられた)場合、
(1)友好的な話し合いをする→理解ある相手であれば良いが。。。
(2)射程範囲から出て行く→自分の家を引っ越すなんて。。。
(3)覚悟を持って戦う→時間や資金が必要。負ける可能性も。。。
いずれにしても、相当な労力を強いられます。

先にも言いましたが、商標は比較的簡単に権利を得ることができるため、
知財とは無関係と思っている人(企業)も、巻き込まれる可能性が
以外と高いと思います。

最も有効なのは、相手より先に権利を得ておくこと。
相手を攻撃しないまでも、防御壁を作ることはできます。
そのためにも弁理士を有効に活用して下さい。