意見書作成中~

商標の拒絶理由に対する意見書を作成中です。
今は、ざっと一通り書いたところで、少し頭を切り換えています。

拒絶理由は商標法4条1項11号
先願先登録商標と類似するというものですね。

意見書で反論する訳ですから、こちらとしては「類似」しません
という内容になります。

外観→称呼→観念→総合的な判断という流れで、
それぞれの類否について当方の意見を述べていきます。

これで何とか拒絶を覆したいですね~!

 

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