商標法6条関係の拒絶理由
弊所で商標登録出願した案件について、特許庁より拒絶理由通知が届きました。
6条1項及び2項の関係で、要するに、商品・役務の内容及び範囲が
不明確であるというものです。
幸い、今回の拒絶理由通知には、審査官からの補正の示唆がありましたので
それに従って補正することで拒絶理由を解消できる見込みです。
商標登録出願で指定商品や指定役務を決める場合、
クライアントさんからヒアリングした内容に基づき、
IPDLの商品・役務名リストや商標法施行規則の別表などを参考にして
表現を決めていきます。
指定商品や指定役務は、特許でいう”特許請求の範囲”と同様に、
権利範囲を決める重要な部分になります。
そのため、特許請求の範囲の文言と同じように、
なるべく限定されないように拡げようとする癖がでてきます。
今回の拒絶理由も、まさにこのことに起因していると考えられます。
商標の場合は、もう少しズバッと明確に表現したほうが、
結果として短期間で権利化まで持って行けるのかなぁ、
と少し思うようになっています。