中途受任
現在、中途受任の案件を進めています。
中途受任とは、出願後の途中の段階から代理する案件のことです。
パターンとしては、
出願は自社や個人で行い、中間処理から事務所へご依頼する場合、
出願を行った事務所から別の事務所へ代理権を移転する場合、などがあります。
今回は、発明者さん自ら明細書を作成して出願した案件になります。
発明者さんは頑張ってご自分で書類を作成し、特許庁まで足を運んで出願をしました。
非常にアクティブですね!
しか~し、審査段階で拒絶理由通知をもらって、どう対処して良いかお手上げになってしまったそうです。
見せていただいた拒絶理由は、17条関係、29条関係、36条関係と、豪華フルラインナップ!
なかなか厳しそうですが、発明者さんの熱い想いもあって、お引き受けすることになりました。
そんな事案について、本日は特許庁まで審査官面接へ行ってきます。
書面では伝わりにくい有効性など、現物や写真(動画もあり)で説明させて頂く予定です。
中小企業や個人の方が自ら出願した案件の中途受任は、
特に大きな事務所さんでは 引き受けし難いと思います。
しかし、弊所では、小さい事務所ならではの機動力を生かして、
発明者さんの熱い想いに応えられるよう、 全力でサポートさせて頂きます!