新しいタイプの商標
先日、「新しいタイプの商標の識別性と類似性という」というテーマの 研修会に参加してきました。 講師は、日本大学大学院の土肥教授です。
さすがに大学の先生らしい講義で、少しだけ学生に戻った気分でした。
さて、新しいタイプの商標ということで、今までの商標は、商標法第2条に定義されていて、 文字や図形、記号、立体的形状など見た目で分かるものになっていました。
しかし、新しいタイプの商標は、この定義に当てはまらないもの、ということになります。
例えば、音、色、動き、位置、香りなど…
つまり、商品等を他の商品等と識別できればよいので、見た目に限定されず、
人の五感を刺激するものであれば、何でも可能性があるということになります。
この話題は、ちょくちょく新聞やニュース、ネットで話題になっていましたが、
日本ではなかなか進んでいません。
実際に法律にして運用しようとした場合、すごく大きな改正が必要で、
法改正に伴う規則や運用など、決めなければいけないことが山ほどあるからです。
そうは言っても、このままでは日本の商標の保護が国際的に遅れをとってしまいます。
土肥先生は、日本の商標保護の「ガラパゴス化」を危惧されていました。
新しいタイプの商標の登録が認められることで、ビジネスチャンスが拡がって、
産業の活性化に繋がると思います。
今後の動きに期待しています。
おまけ…USPTO(米国特許商標庁)で、Sound Markのサンプルを聴くことができます↓
http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/index.jsp
(下から3番目、日本の”HISAMITSU”有ります。)