中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料等の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置の内容が特許庁より発表されました。
今回、対象となる中小ベンチャー、小規模企業では、審査請求料等が1/3に軽減されます。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

対象者は次の通りです。

a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※c及びdについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

軽減措置の内容は次の通りです。

・審査請求料 1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料1/3に軽減
・予備審査手数料1/3に軽減

特許庁に支払う料金として審査請求料は大きなウェイトを占めますので、
この軽減措置は非常に有効ですね。
(請求項1つで審査請求料は122000円。以降1項増えるごとに4000円加算です。)

今回1/3に軽減されるため、単独出願人の場合でも結構端数が出ます。

(例)
請求項1項 …122000円×1/3=40666.666…円
請求項3項 …130000円×1/3=43333.333…円



請求項10項…158000円×1/3=52666.666…円

このように端数が出た場合、10円未満は切り捨てになります。

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