特許権、意匠権、商標権などの権利を取得するためには、
特許庁への出願から登録に至るまで、各種の手続きが必要です。
出願から権利取得までのあいだで、料金の発生するタイミングは概ね次のようになります。
それぞれのタイミングで特許事務所では書類を作成し、事務所手数料を頂戴することになります。
1.特許の場合
・(1)特許庁へ出願するとき
・(2)特許庁へ審査請求をするとき
・(3)特許庁から通知された拒絶理由に応答するとき
・(4)特許査定になり登録するとき
なお、上記(3)は、拒絶理由がなければ発生しません。
権利発生後は、権利を維持するために特許庁に年金を支払います。
2.意匠、商標の場合
・(1)特許庁へ出願するとき
・(2)特許庁から通知された拒絶理由に応答するとき
・(3)登録査定になり登録するとき
なお、上記(2)は、拒絶理由がなければ発生しません。
権利発生後は、権利を維持するために特許庁に年金(意匠の場合)を支払います。
商標では、5年毎または10年毎に登録料を支払います。
商標に関するサービスと料金はこちら…
意匠に関するサービスと料金はこちら…
3.実用新案の場合
・(1)特許庁へ出願するとき
(実用新案権は無審査で登録されるため、出願時に登録料も納付します。)
権利発生後は、権利を維持するために特許庁に年金を支払います。
なお、これらのタイミングは一般的なものですので、
別途、手続きにより料金が発生する場合もあります。