☆厚木市の産業財産権に関する支援補助金制度の補足です。
一部、厚木市産業振興課に問い合わせた内容を含んでいます。
あゆコロちゃんと一緒にあつぎを盛り上げよう!
1.補助の対象
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得に要する費用です。
特許権については、特許庁に「出願審査の請求」を行っていることが条件になります。
特許庁の審査の結果、権利化に至らなかった場合でも対象になります。
実用新案権、意匠権、商標権については、権利化に至らなかった場合は対象になりません。
2.補助要件
(その1)市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
(その2)市税を完納していること。
ここでいう「個人」とは、個人事業主や、職務発明の発明者が個人で出願した場合です。
事業を営んでいない「個人」については対象になりません。
3.補助金額
補助対象経費の1/2(限度額10万円)
補助金の交付申請は、同一年度内に1出願のみとなります。
同一年度(4/1~翌年3/31)内で発生した費用が対象です。
つまり、出願から登録まで、年度を跨いだ場合には、
「補助金申請をした年度」に生じた費用だけが対象経費になります。
4.補助金の申請の流れ
補助金申請を行う前に、事前に「産業財産権取得予定表」を、産業振興課に提出します。
そして、権利取得後(特許の場合は審査請求後)の補助対象年度内に、
「厚木市特許等出願支援補助金交付申請書」を提出します。
ご不明な点は、厚木市産業振興課までお問い合わせ下さい。
☆補助金制度を有効に活用して、ビジネスにお役立て下さい。