新たな特許料等の減免制度
4/1より新しい特許料等の減免制度が始まります。
今までも特許の審査請求料、1~10年分までの特許料などの
減免制度はありました。
しかし、適用される中小企業等の範囲狭く、ごく一部の中小企業等
しか適用されませんでした。
4/1からの新減免制度は、かなり広い範囲の中小企業等が対象になります。
しかも、煩わしい手続き(申請書、証明書の提出)が不要となり、
非常に使いやすいものになりそうです。
一方、減額される割合は2/3から1/2に減ってしまいます。
広く&浅く、適用しようということですね。
いままで弊所では中小企業でありながら適用から漏れていた企業様が
多くいらっしゃいます。
4/1からは、多くの(たぶん、ほとんどの)企業様が対象になると
思いますので、 積極的にご案内させて頂きます。
(特許庁)
「新たな特許料等の減免制度が始まります(審査請求料・特許料(第1年分~第10年分))」