審査請求料等の軽減措置が復活
中小ベンチャー企業様向けの手数料軽減措置が復活しました。
今年の3/31で終了した軽減措置ですが、5/16に成立した法律を受けて、
特許庁での運用が始まりました。
事前の情報では、全ての中小企業が対象になるようでしたが、
そうではないようです。ん~少し残念。
でも、3/31までの軽減措置と同じ対象範囲ですので、
これはこれで有効に活用できると思います。
軽減措置を受けられる対象者は、以下a~dのいずれかに該当する必要があります。
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
軽減は、
(1)審査請求料が 1/3に軽減
(2)特許料(第1年分から第10年分)が1/3に軽減
(3)調査手数料・送付手数料が1/3に軽減
(4)予備審査手数料が1/3に軽減
となっています。
また、PCT国際出願の「国際出願手数料」についても、
交付金を得られます。
弊所では、対象になりそうなクライアント様に、その都度ご案内させて
頂いております。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm