マドプロ経由で登録
商標のマドリッド協定議定書による国際出願(通称、マドプロ出願)で
中国から保護認容声明(許可)の通知が届きました。
ちょうど先日、マドプロ出願についての研修に行ってきたところだったので、
タイムリーです。
商標の国際出願は、直接その国に出願する直接出願と、
WIPO経由で保護を求める国へ出願するマドプロ出願とがあります。
マドプロ出願では処理を一括管理できるので便利です。
しかし、マドプロ出願で登録された場合、各国官庁は「登録証」を
発行する義務はないそうです(そうだったのか!…研修での成果)。
なお、義務はないけど、アメリカ、韓国、日本など、サービス的に登録証を
発行してくれる国もあるとのこと。
それで、今回登録になった中国は、マドプロ経由で登録になった場合、
「登録証」を発行しないようです。。。
(直接出願では「登録証」が発行されます。)
この場合、別途申請することで「登録証明書」を発行してもらうことになります。
せっかく便利なマドプロ出願ですから、 直接出願と同様に登録証を
発行してもらいたいものです。
ルートが違っても同じ権利ですから。