意見書提出期間の延長

4月1日より、拒絶理由通知を受けた後の応答期間の延長制度が始まります。
今回の運用では、合理的な理由がなくても、請求によって2ヶ月の延長が認められます。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm

現在の応答期間は特許で60日。それを延長請求すると+2ヶ月。
商標は40日。延長請求すると+1ヶ月。

60日や40日は、結構あっという間に過ぎてしまいますから、
このような制度はありがたいです。

ただ、延長できるから安心、といって、またギリギリになってしまえば
同じことですから、どのような期限でもそれに合わせて
逆算して余裕をもって対応することが必要ですね。
(この余裕がなかなか作れないのですが。。。)

延長手数料もかかるようですので、
もしもの時の保険として使うくらいの気持ちが良さそうです。