また4条1項11号か
以前出願した商標で、チャレンジ系のものがありました。
やはり特許庁より拒絶理由を受けました。
条文は、4条1項11号(先願先登録商標と類似するというもの)です。
予想していた拒絶理由とは違い、一番オーソドックスなもので来ましたね。。。
これについては、「本願商標は引用商標とは類似しないです!」
という反論をすることになります。
クライアントと相談した上で、判例などを研究して対応策を考えたいと思います。
エヌワン特許商標事務所/神奈川県厚木市/特許・実用新案・意匠・商標/出願・登録サポート 神奈川県 静岡県 東京都 など各地対応
以前出願した商標で、チャレンジ系のものがありました。
やはり特許庁より拒絶理由を受けました。
条文は、4条1項11号(先願先登録商標と類似するというもの)です。
予想していた拒絶理由とは違い、一番オーソドックスなもので来ましたね。。。
これについては、「本願商標は引用商標とは類似しないです!」
という反論をすることになります。
クライアントと相談した上で、判例などを研究して対応策を考えたいと思います。