また4条1項11号か

以前出願した商標で、チャレンジ系のものがありました。
やはり特許庁より拒絶理由を受けました。

条文は、4条1項11号(先願先登録商標と類似するというもの)です。

予想していた拒絶理由とは違い、一番オーソドックスなもので来ましたね。。。
これについては、「本願商標は引用商標とは類似しないです!」
という
反論をすることになります。

クライアントと相談した上で、判例などを研究して対応策を考えたいと思います。