法改正情報(商標法:地域団体商標)

H26法改正のゆるい解説。
今回は「商標法」の地域団体商標の登録主体の拡大についてです。

地域団体商標制度は、
小田原かまぼこ、草加せんべい、大間まぐろ、博多人形、などなど
「地域の名称」+「普通名称」による「地域団体商標」を保護して、
地域産業の活性化につなげようとする制度です。

現在、このような地域団体商標について登録を受けられるのは、
一定の事業協同組合、農協、漁協、酒造組合など限定されています。

しかし、商工会や商工会議所、NPO法人も地域ブランドの普及の担い手
となっていることから、今回の法改正によってこれらの者にも登録主体を
拡大することになりました。

また、地域団体商標については、隣接都道府県ていどでの周知性が必要です。
法改正にともない、この周知性の程度についても少し緩くなるようです。

商工会議所の皆様、これを機会に地域団体商標についてご検討してみては
いかがでしょうか!
地域活性化しましょう~