法改正情報(商標法:新しい商標)
H26法改正のゆるい解説。
今回は「商標法」です。
以前から話題になっている商標の保護範囲の拡大、
「新しい商標」の保護が認められるようになるという法改正です。
いままでの文字、図形のほか、次のようなものが認められるようになります。
(1)音
(2)色彩
(3)動き
(4)ホログラム
(5)位置
なお、今後も政令で定めるものとして、これら以外にも認められる
可能性もあります。(五感全てで識別できますからね。)
さて、このような新しい商標について出願する場合には、
願書に「商標の詳細な説明」を記載することになります。
「詳細な説明」というと特許のようですね。
新しい商標では、このような詳細な説明によって権利化したい
商標を明確にして、権利範囲を定める上で参酌されることになります。
このあたりで弁理士の腕の見せ所が増えますね!
改正法の施行は来年になると思いますが、今後の審査基準などを
しっかりチェックして新しい商標の出願に対応できるようにして
いこうと思います。