法改正情報(意匠法)

H26法改正のゆるい解説。
今回は「意匠法」です。

複数の国で意匠権を取得しようとした場合、現在は各国ごとに出願する必要があります。

つまり、A国、B国、C国で意匠権を取得する場合、A国へ出願、B国へ出願、C国へ出願、
というように、それぞれの国ごとに出願しています。

今回の改正では、特許庁を仲介官庁として複数国へ一括出願することができます。
特許ではPCT出願、商標ではマドプロ出願という同様な制度がありますが、
これは意匠版マドプロのような制度です。

これによって、各国それぞれに出願しなくてもよく、
時間的、費用的なメリットを受けられます。

ただし、これはジュネーブ改正協定という意匠に関する国際条約に基づいています。
現在日本はこの協定に未加入で、加入に向けて準備中です。
米国、韓国、中国、ASEAN諸国も加入に向けて進んでいるため、
日本も負けじと腰を上げたようです。

意匠も上手に利用すれば特許並(それ以上かも)の有効性がありますから、
外国でも事業を行う場合には視野に入れておく必要があると思います。
改正法が施行されれば、
意匠の国際出願のルートが増えることになりますね。