法改正情報(手続の救済措置)

H26法改正のゆるい解説。
今回は「手続の救済措置」です。

特許庁に手続をする場合、期間が決まっているものがあります。
しかし、災害等のやむを得ない事由でその期間内に手続できないこともありえます。

例えば、東日本大震災のような大きな災害があると、どうにも手続できないですよね。

このような理由で手続期間を過ぎてしまった場合、現行法でも救済措置はありますが、
今回の改正では、この適用範囲が拡がりました。

救済措置が適用される主なものは以下の通りです。

(1)新規性喪失の例外適用を受ける場合の証明書提出期間
(2)優先権主張期間
(3)出願分割できる期間
(4)出願変更できる期間
(5)出願審査請求期間
(6)特許料(1~3年分)の納付期間

手続期間が延びるとはいえ、あくまで救済措置なので、
原則としては規定の期間内で余裕をもって処理しましょう。
弊所でも可能な限り迅速な手続をするように心がけています!

 

 

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