法改正情報(特許法:異議申立)
先日参加してきたH26特許法等の改正についての研修会で得た情報を
ゆるく解説したいと思います。
先ずは、特許法の異議申立制度です。
異議申立制度とは、その名の通り特許に対して異議を唱えることができる制度です。
特許を消滅させる制度としては無効審判という制度もあります。
このため、異議申立制度は、H15法改正で無効審判に吸収されるかたちで
廃止になっていました。
しかし、無効審判となると手続きや口頭審理の負担が大きく、
ハードルが高くて利用しにくいという制度ユーザの意見が出ていました。
また、権利者にとっても、いつ誰から無効審判を起こされるか分からないので、
権利を取得してからもドキドキが続いてしまいます。
そのような訳で、今回のH26改正により異議申立制度が復活になりました。
異議申立は誰でも請求可能で、書面審理で進められます。
これで無効審判に比べてだいぶハードルが下がります。
一方、異議申立を請求できる期間は、特許掲載公報発行の日から6月以内です。
これにより、特許権者は6ヶ月を超えれば見ず知らずの人から異議を
申し立てられることがなくなります。
ライバル会社の特許を潰しにかかる場合、まずはハードルの下がった異議申立、
それでもだめなら無効審判で戦うという2段構えになりますね。
改正法の施行は未定ですが、H27の4/1を目指しているようです。