2014年9月24日 / 最終更新日 : 2014年9月26日 n1pat 仕事 意見書提出→登録査定 先日、商標の4条1項11号に関する拒絶理由が通知された商標登録出願について、 意見書を提出後、登録査定が通知されました! 意見書の内容(先の登録商標とは類似しませんという内容)が認められて、 正直嬉しいですね! この商標は社内公募で決まったネーミングの1つなので、 クライアントさんにとっても嬉しいことと思います。 よかった~!