4条1項11号
最近、弊所で出願した商標に関して、ボチボチと特許庁から応答が来ております。
多くは登録査定ですが、一部、拒絶理由通知もあります。
商標の拒絶理由でよくあるのは、4条1項11号に該当するというものです。
これは、簡単に言うと、
「あなたよりも先願で似たような登録商標があるから、登録できませんよ。」
という理由です。
商標の類否は、外観、称呼、観念のうち1つでも類似するものがあれば、
原則として類似するという基準で判断されます。
しかし、審査官はそうお考えのようですが、こちらからすれば全然違いますよ~
と言いたい訳です。
法律上、そのような反論の機会が設けられていますので、
「意見書」という書面を作成し、特許庁へ提出することになります。
今回の事案では、外観は全く異なり、造語のため特定の観念は生じません。
称呼は、ある読み方をすれば類似するという関係です。
商標の類否を行った裁判例では、外観、称呼、観念のうち1つが類似していたとしても
取引実情など総合的に考慮して判断すると、類似しないという結論になっているものも
多く存在します。
今回は、そのような判例を参考にして、意見書を作成することになろかと思います。
審査官の柔軟な対応に期待したいと思います。