範囲を拡げる癖

特許明細書を作成する際、発明者さんから説明して頂いた内容から
発明のポイントを抽出し(これは非常に重要)、このポイントを軸として
クレーム、背景技術、課題、実施形態などを作成していきます。

特に、クレーム(特許請求の範囲)については、不要な限定をされないように
用語の使い方、解釈に気をつけながら、表現を構成していきます。

なるべく広く、強い権利を得るためには、特にクレームの表現が重要になります。

このため、クレーム表現でどこまで範囲を拡げられるか、限界を探ります。
しかし、ついつい拡げ過ぎる癖が出てきますね。

表現を拡げ過ぎると、発明のポイントから逸脱したり、従来例を含んでしまうことになります。
この発明のポイントを外れず、従来例と差が出る(進歩性が出せる)ギリギリを狙いにいきます。

アレコレとやり過ぎると、発明者さんのイメージから外れてしまうこともあります。
このあたりのさじ加減が難しいですね。

作成したクレームと、発明者さんのイメージとが合わない場合、
特許権取得、権利行使にあたり、どうしてもその表現が必要である場合には
その旨を説明させていただきます。
その中で双方の折り合いのつく表現を見つけていく作業が大切になります。

あくまで独りよがりにならず、最終的に使える権利を取得できるように
調整していくことが大事だと思います。

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