申請人住所変更
特許出願など特許庁に手続きする出願人には「識別番号」という固有の番号が付与されます。
1つの法人、個人に1つ付与される背番号のようなものですね。
この「識別番号」には出願人の氏名(名称)や住所(居所)が対応付けされています。
過去に特許庁に対して何かしらの出願を行っている企業さんや個人の方には
「識別番号」が付与されていますが、それから時間が経過していたりすると、
引越等で住所が変更になっている場合も多いと思います。
このようなときは、申請人登録に関して住所変更の届出を行います。
これはオンラインではできず、書面になります。
もし代理人がこの手続きを行う場合、
出願が係属していて、その出願の代理人であれば、代理権を証明する書面は不要です。
そのため、弊所にご依頼されるクライアントさんについては、
識別番号を既にお持ちか、住所は変更になっていないか、
についてもチェックして、もし変更があれば対応するようにしています。
この場合、届出書に、その旨(例えば、「特願○○○の代理人である。」)を記載します。
さらに、届出書に、申請人の印鑑は不要で、代理人の印鑑だけでOKです。
登録後になると、登録名義人の表示変更として、印紙代が必要になりますから、
出願中に住所変更があれば、登録前に済ませた方がよいと思います。