中小企業様向け新たな軽減制度

3/31で終了した中小企業向けの特許料等の軽減制度ですが、
新たな法案が閣議決定され、5/15の衆議院本会議で可決されたそうです。

この法改正によると、全ての中小企業が軽減の対象となり、特許料等が半減されるようです。

「全ての」中小企業というところがポイントで、対象となる企業がかなり拡がります!

既に終了した3/31までの軽減制度では、中小企業で、かつ従業員数の制限や、
設立年数による
制限などがあったため、中小企業であっても対象から外れてしまう
ことも多かったです。

しかし、これが「全ての」中小企業となると対象範囲は急拡大です。
日本の企業の99%以上は中小企業ですからね。

改正法がいつから施行されるか分かりませんが、
そう先ではないでしょうから、分かり次第、ご案内していこうと思います。

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html

↑ここの(3)特許法等の一部改正です。

 

(追記:2018/7/18)
特許庁に記載されている情報では、3/31まであった軽減措置と同じ内容のようです。
対象者は「全ての」中小企業ではなく、一定の条件を満たした中小企業等です。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

次の記事

腰は要