住居表示

今日、特許庁から書留が届きました。
審査結果が届くには早すぎるので、何かやってしまったかと
ドキドキしながら開けてみると、方式の補正指令でした。

以前出願した案件の出願人の住所の表記が
「住居表示」になっていないというものです。

確認してみると、

○○県○○市○○工業団地○○番○○号

の「○○工業団地」の部分のようです。

クライアントさんから頂いた住所の通りに記載したのですが、
ここが「住居表示」ではなかったため、方式指令がかかったという訳です。

すぐにクライアントさんに確認するとともに、特許庁の方式審査室へ問い合わせてみました。

方式審査室では、全国の住居表示の便覧(一覧?)のようなものを使って
願書に記載の住所が「住居表示」にあるかどうかを見ているそうです。

今回は、○○工業団地ではなく、ここの住居表示(例えば、○○町)に
補正すればOKとのことでした。

で、ついでに前々から疑問に思っていたことを聞いてみました。

住所の表記として、例えば、「1丁目2番3号」を、「1-2-3」のように
「-」で表記しても良いのかということです。

これは、数字の対応が「住居表示」の数字と対応していれば大丈夫とのことでした。

また、今回は出願人が初めての出願のため、「識別番号」が付きました。
「識別番号」は1つの法人(個人)に対して1つ付く番号です。

この識別番号の住所も変更の届けを出す必要があるか?という質問もしてみました。

これについては、手続補正で願書の住所表記を補正すれば、
方式審査室から出願課のほうへ変更依頼をしてくれるとのことでした。
お~、ありがたいですね~

クライアントさんもいろいろ、住所もいろいろですから、
これからはこの点も頭に置いて手続きしていこうと思います。